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印鑑の基礎知識

一通りの知識をまとめてみました。ぜひご参考に。
 1.実印、銀行印、認め印の使い分け
・実印
 実印とは、住民登録をしている市区町村役場に印鑑登録をし、印鑑証明書を作成するための印鑑です。
 実印は、とても大切なはんこです。荷物の受け取りなどには絶対に使わないようにしましょう。


・銀行印
 銀行とは、銀行に口座を開設するときに届け出る印鑑です。預金を引き出すときや手形、小切手を振り出すときに使います。

・認め印
 認め印とは、文字通り「認めた」ことを証する印鑑です。一般に三文判といわれるものでかまいません。
 荷物の受け取りなどに使います。
 2.印鑑登録するには
印鑑登録証明書は、売買の契約書や、その他の公正証書を作成するときに使用されます。
 
 印鑑登録は住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている人で、15歳以上のなら誰でも登録できます(禁治産者を除く)。

 市役所などの市民課(住民課)に印鑑登録申請書がありますので記入して提出します。
 
<必要なもの>
 実印として登録したいはんこ(印鑑)
 本人を確認できるもの(運転免許証、パスポート等写真入りのもの)
 
 ※代理人が登録申請する場合は、委任状(委任の旨を証明する書面)、登録する印鑑、代理人の印鑑が必要です。
 
<登録できない印鑑>
 住民基本台帳、外国人登録原票に登録されている氏名で表されていないもの
 ゴム印など、その他変形しやすいもの
 三文判、シャチハタなど量産されているもの
 外わくのないもの、又は外わくの3分の1以上欠けているもの
 ローマ字、職業、資格など他の事項を合わせて表しているもの
 印影が一辺の長さ8mm以下、又は25mm以上のもの
 印影が不鮮明なもの、又は文字の判読ができないもの
 ※各自治体によって違いますので、詳しくは、直接役所まで問い合わせてください。
 
 3.会社のはんこ(印鑑)について
・代表者印(会社の実印)
 会社の実印とは、会社の代表者が本店所在地の法務局に届け出た印鑑(代表者印)のこと。
 代表者印は、一辺が10mm以上30mm以内の正方形に収まるものでなければなりません。
 丸い形のものが多いので丸印とも呼ばれます。
 一般に「○○株式会社代表取締役之印」などと刻印します。
 社印(会社の認め印)
 社印は四角い形が多いので角印とも呼ばれます。請求書、領収書などの文書に押したりします。
 一般に「○○株式会社之印」などと刻印します。
 
・銀行印
 会社(個人事業のときは個人)が銀行に届け出た印鑑です。手形や小切手を振り出すときなどに使います。
 金銭に関わるものですので、非常に大切です。

・役職印
 会社によっては、「○○部長」といった役職名入りの印鑑を使うことがあります
 責任の所在を明らかにさせるという狙いから役職者印が使われているようです。

副印
 代表者印のかわりに会社の支社や支店で使用します。
 法務局には登録しません。
 4.印鑑使用上の注意
1.書類をよく読んで捺印してください。
 書類などをよく読まずに印鑑を押すと、とんでもない目に遭うことがあります。
 友達に頼まれたからといって、気軽に印鑑を押したりすることは、あなたの人生を暗転させることになりかねません。
 
2.はんこ(印鑑)を他人に渡してはいけません。
 勝手に印鑑を押され、借金の保証人にされたりするなど、財産を奪われたり、高額な商品を購入する契約書に捺印されたりすることがあります。
 たとえ肉親でもはんこを預けないほうがいいでしょう。
 保管場所にも注意してください。重要な書類などといっしょに持ち運ばないようにしましょう。
 
3.白紙には印鑑を押さないでください。
 白紙に印鑑を押したら、その後からなにを記入されるかわかりませんので、絶対に押さないようにしましょう。
 
4.印鑑はきれいに押しましょう。
 印鑑はかすれたり、2重になっていたりすると証拠能力が無くなってしまいます。
 もちろん、ゴミなどがくっついているのもいけません。
 適度に朱肉をつけ、ゆっくりと押すようにすれば大丈夫です。
 朱肉のつけすぎは、他人に写し取られて悪用されかねませんので、注意。
 
5.はんこをなくしたら
 はんこ(とくに実印)を紛失したときは、すぐに警察へ届け出ましょう。
 もし見つかっても、他人に使用されている可能性があるときは、その印鑑を使わないようにしましょう。


 
 
 
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